米国商標出願の異なる方法を簡単に紹介する

時間を追加:2021-11-22   ブラウズ回数:4

著者:国際プロセス史暁晴

米国商標出願の単一国ルートには、1 aを使用する意向、1 bを実際に使用する意向、44 eを国外登録する3つの方法がある。もちろん出願は複数の基礎に基づいて同時に提出することができるが、各出願の基礎的な要求に合致しなければならず、出願人は自身の実際の状況に基づいてどの方法で提出するかを選択することができる。

(一)概念の違い

◆使用意向(intent to use)とは、出願登録の商標意図(準備)が米国で使用されていることを意味し、出願人は出願の際、意図(準備)が米国で使用されていることを説明し、関連する商標をどの製品やサービスで使用するかを説明する。

◆実際の使用(already in use)とは、登録を申請した商標が米国で実際に商業的に使用されていることを意味し、申請時には、その商標を実際に使用した商品やサービスに対してのみ申請することができる。

◆海外登録(foreign registration)とは、米国商標の出願人が米国の締約国(米国以外)に同じ有効な登録をしていることを意味する。

以上の3つの基礎はいずれも優先権を追加的に主張することができ、前提としては、優先権を主張するだけで、海外登録を基礎に登録プロセスを行わないと、登録プロセスを続けることができないと宣言することができます。

(二)登録プログラムの違い

◆使用意向:申請-受通-形審+実審-公告-承認通知-使用時間と使用証拠の提出-登録

◆実際の使用:申請-受通-形審+実審-公告-登録

◆国外登録:申請-受通-形審+実審-公告-登録

上記のプログラムは、スムーズな場合の登録に限ります。

(三)登録に要する時間の違い

◆意向使用はすべての申請方式の中で登録時間が最も長く、通知を承認する段階が1つ多く、6ヶ月の時間が使用時間と証拠を提出しているため、もし申請が使用証拠が却下されたり延期されたりしていない場合、正常に順調な場合は16ヶ月程度で登録を完了する。

◆実際に使用したのは10ヶ月程度。

◆海外登録は実際の利用とあまり差がない時間で、1カ月ほど早く、全体で9~10カ月程度になります。

(四)申請に必要な材料の違い

使用意向実際の使用海外登録
商標見本商標見本商標見本
応募者名、住所応募者名、住所応募者名、住所
カテゴリー及び商品項目カテゴリー及び商品項目カテゴリー及び商品項目
郵便番号郵便番号郵便番号
エンティティタイプエンティティタイプエンティティタイプ
国籍国籍国籍
応募者メールボックス応募者メールボックス応募者メールボックス
米国と世界初の使用時間、米国での使用証拠(申請時に提供する必要はありませんが、登録前の承認期間は実際の使用に移行します)米国と世界初の使用時間、米国での使用証拠海外登録証及び英語翻訳件(変更、譲渡、継続した場合は、この証明書及び英語翻訳件も必要)

(五)審査段階と内容の違い

各基礎段階によって申請時に提供される材料が異なるため、審査の内容は異なる段階で異なる。

申請方法異なる同じ
実際の使用実際の使用申請の際には米国の使用証拠を提供する必要があるため、使用意向が申請の段階にある場合よりも多くこの内容を審査する必要がある
①すべての基礎的な申請資料がすべて記入されているか、申請者名が実体タイプと一致しているか、
②商品項目が規範化されているか、
③商標標本ははっきりしているか、
④商標の説明が正確で完全であるか、
⑤商標標本は色を指定するかどうか、指定するならば、記述した色は正確に完全であるかどうか、
⑥相対理由と絶対理由の審査
使用意向意向使用は異議申し立て期間後の発行承認から6ヶ月以内で、申請者は使用期間と使用証拠を提出し、政府はこの内容を審査する
海外登録
国外登録申請の際には、上記と同様の内容を審査するほか、国外登録の元所属国が米国の締約国であるかどうか、国外登録が有効であるかどうか、国外登録の情報が米国出願の情報と一致しているかどうか、米国出願の商品
プロジェクトが海外登録の範囲を超えているか

出願基礎の異なる選択により、出願人はより柔軟に米国商標を登録することができる。米国で出願を意図した製品の商標を使用または販売したことがなく、かつ自国(米国条約締約国に属する)で先行商標登録をしていない出願人は、使用を意図して商標を出願することができ、米国で出願を意図した製品の商標を使用または販売したことがあれば、実際の使用を優先することができ、自国(米国条約締約国に属する)に先行商標登録があり、米国で出願しようとした製品の商標を使用したり販売したりしたことがない場合は、国外登録が優先です。

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